不動産取得税は、都道府県が課税する地方税です。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
この税金は、不動産を取得した個人や法人が支払うものであり、取得の原因は売買だけでなく、贈与や交換、財産分与、遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなどさまざまなケースが含まれます(ただし相続は除外されます)。
納税手続きは、県から送付される納税通知や納付書をもとに、金融機関やコンビニで行われます。
課税対象は、固定資産台帳に記載された固定資産評価額に基づき、通常、取引価格の7割前後が課税基準となります。
また、住宅に対しては、生活の基盤となる重要性から特別の配慮がなされ、軽減措置が設けられています。
軽減措置には以下のようなものがあります。
– 税率軽減:住宅用地や住宅の場合、不動産取得税の税率は通常の4%から、2021年3月までの取得ならば3%に軽減されます。
– 課税標準の圧縮:商業用地と住宅用地の取得において、本来の課税標準の1/2に圧縮される措置が設けられています。
– 住宅の課税標準控除:住宅の新築年月に応じて最大1200万円の控除が設けられます(長期優良住宅新築の場合は1300万円まで)。
ただし、一定の条件を満たす必要があります。
例えば、床面積が50㎡以上240㎡以下であり、1982年1月1日以降に新築された住宅であることなどが条件です。
このように、住宅用地に関する税額控除については、様々な留意点があり、手続きも必要となります。